広告掲載について
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埼玉インプラント研究会(SIA)有料広告掲載取扱要綱
平成25年2月17日
- 趣旨
- 第1条 この要綱は、埼玉インプラント研究会(以下当会)の資産を広告媒体として掲載する有料広告の掲載の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
- 定義
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第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。
- 当会が発行する刊行物及び印刷物
- 当会のホームページ
- 前2号に掲げるもののほか、広告の掲載が可能なものとして会長が認めるもの
この要綱において「広告掲載」とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
- 広告掲載の基準
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第3条 次の各号いずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治活動及び宗教活動に係るもの
- 社会問題についての主義主張に関するもの
- 個人又は法人の名刺広告に該当するもの
- 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
- その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると会長が認めるもの
- 広告の規格等
- 第4条 広告の規格、掲載位置、掲載期間等は、広告媒体ごとに定める。
- 広告掲載料等
- 第5条 広告掲載は有料とし、広告の掲載料( 以下「広告掲載料」という。)は、広告媒体ごとに定める。会長は、前項の広告掲載料に代えて広告が掲載された物品を受け入れることができる。
- 広告掲載の優先順位
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第6条同一の広告媒体について複数の者から広告掲載の希望があった場合の掲載する広告の優先順位は、次のとおりとする。
- 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれらに準ずるものの広告
- 公共的性格を有する企業等のうち、県内に事業所等を有するものの広告
- 前号に規定するもの以外の企業及び自営業で県内に事業所等を有するものの広告
- 前各号に該当しないもので、広告として掲載することが適当であると会長が認める広告
- 広告の募集
- 第7条 広告媒体に掲載する広告の募集は、会が発行する広報、ホームページ等に掲載して行うものとする。前項の規定にかかわらず、広告掲載をしようとする者の数が募集する広告の数に満たないときは、広告代理業を営む者を通して募集することができる。広告掲載をしようとする者は、埼玉インプラント研究会有料広告掲載申込書(別紙)に広告案その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 広告掲載の決定
- 8条会長は、前条第3項の広告掲載の申込みを受けたときは、速やかに内容の審査を行い、広告掲載の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、埼玉インプラント研究会理事会の審査を受けるものとする。
- 広告掲載決定の特例
- 第9条 募集期間を設けて広告掲載の募集を行った場合において、募集した広告の数を超える申込みがあったときは、抽選により掲載する者を決定するものとする。
- 広告掲載料の納付
- 第10条 広告掲載の決定を受けた者は、会長が指定する期日までに広告掲載料を納付するものとする。
- 広告原稿等の作成及び提出
- 第11条 広告媒体に広告を掲載する者(以下「広告主」という。)は、会長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の原稿を作成し、提出するものとする。提出する原稿の形態は、印刷物等に掲載するものについては版下原稿とし、看板、ポスター等の掲示物(以下「掲示物等」という。)については当該掲示物等の完成品とする。
- 広告主の責務等
- 第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。広告の原稿作成に係る費用は、広告主の負担とする。掲示物等で、設置及び撤去が必要な場合の費用は、広告主の負担とする。広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、当会に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
- 掲載決定の取消し
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第13条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
- 指定した期日までに原稿を提出しなかったとき。
- 広告掲載料を納付しなかったとき。
- 広告掲載の決定を行った後の事情変更等により、広告の内容が第3条各号のいずれかに
- 該当することとなったとき。
- 当会の運営上の支障が生ずるおそれがあるとき。
会長は、広告掲載の決定を取り消した場合は、速やかに、広告主に通知するものとする。
- 広告掲載料の還付
- 第14条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰することができない理由により広告掲載を行わなかった場合は、広告掲載料の全部又は一部を還付することができる。
附則 この要綱は平成25年2月17日より実施する。